失業保険の不正受給

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失業保険をもらっているのに、バイトを内緒でしていて、実は失業前よりも多くの収入を得ている・・・という方はいませんか?
これは、不正受給といって、ある種の犯罪になります。
不正に受け取った分を返還しますが、以後の雇用保険も受けられません。
そして、悪質とみなされた場合には、さらに不正受給額の2倍の額を納付の「3倍返し」を言い渡されます。
どのような場合であっても、バレない・・・と思っていても、関係官庁との連携により、またはコンピューターにより、投書や電話などの通報、家庭訪問や安定所の事業所調査により発見されます。
自分では働いていないと思っていても、名義だけの役員に就任した場合や、就職のために研修や教育を受けた期間 、収入が入らないけれど自営業をはじめたり、賃金はもらっていないけど、実際に働いた場合は、働いているものとみなされてしまいます。
このペナルティを頭において、きちんとした形で受給されるようにしましょう。
不正受給になるのは、離職票の交付にあたり、事業主に虚偽の内容を記入してもらい、離職票の交付を受ける場合や、賃金の数字などを変えて離職票に書き換えた場合。
就職したのに、失業中と嘘をついて基本手当を受給した場合、収入があるのに申告しないなど、失業認定申告書に嘘の申告をした場合。
代理人をたてて、卒業認定を受けた場合や、一部の離職票などの提出すべき書類を提出しなかった場合などです。
特に悪質な場合になると、刑法(詐欺罪)による刑事事件として処分されます。

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