失業保険の所定給付日数

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実際に、受給資格を受けたとしても、失業保険の中心となる「基本手当」は、いつまで、どのくらいの期間もらえるのかと、気になりますね。
たとえ被保険者期間が同じであっても、給付日数は年齢や離職理由によって異なってきます。
また、基本手当の受給期間が原則1年間ですが、退職理由の内容によって延長されることもあります。
一概に、いつまでもらえるということ、被保険者期間がこれくらいの年だから、これくらいの日数もらえるだろう、いつまでもらえるだろうとは言い切れないのです。
個人個人で確認が必要です。いつまでもらうことができるのか、所定給付日数が自分は何日分なのかが大事です。
基本手当の支給を受ける可能な日数である、基本手当の所定給付日数は90日~360日とされ、雇用保険の被保険者及び年齢の期間、離職の個人的理由によっても異なります。
いきなりの倒産・解雇は、精神的にも再就職の準備をする余裕、また時間的余裕もありません。
そんな場合は、一般の離職者に比べ特定受給資格者(会社都合)として、手厚い給付日数となることがあります。
また、社会的事情により就職阻害を受ける方、知的障害者、身体障害者、精神障害者など、就職が困難とされている方々も同様です。

基本手当の受給期間は原則として離職した日の翌日から起算の1年間となっていて、所定給付日数を限度としてこの期間内に受給することになります。
よって、基本手当ての段取りが遅れて、退職してから相当期間、申し込みが遅れると、基本手当(所定給付日数分)をもらうことができません。
特に、退職して3ヶ月の給付制限がある人(自己都合の人)は要注意です。
ただし、この受給期間を本人の申し出によって延長することができます。
病気やケガなどの一定の要件に該当する場合になります。
しかし、これが認められたとしても、単に受給期間が延びるだけで、所定給付日数が増えるわけではありません。注意してください。

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