失業の認定
失業とは、一般の定義として、離職した人が「就職したくて、十分な意思と能力があるのに職に就くことが出来ず、状態として自発的に求職活動を行っている」ことを意味します。
なので、日々何もせずブラブラしているだけでは、定義として「失業」と認められません。
また、離職の理由として
懲戒解雇・・・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき
自己都合・・・本人の都合だけで、正当な理由なしに退職したとき
これらの理由は、待機期間(7日間)に加え、給付制限の3ヶ月が設けられます。
その場合、失業保険の受給対象としては、2回目の失業認定後になってはじめて認定を受けることとなります。
原則(給付制限が設けられる離職理由)として4週間に1度、求職活動などの申告をします。
住所地のハローワークへ指定された日時に出向くことになります。
受給として、失業の認定一週間後に指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
それ以降、再就職が決まるまでの間に、失業の認定と受給を繰り返しながら、基本手当が支給される最高日数の所定給付日数を限度として、職探しとなります。
なお、給付日数は離職時の年齢、離職理由、被保険者であった期間によっても異なります。
退職したら、すぐに手当てが支給されず、6段階ぐらいをふんで、受給されます。
こんなに時間がかかるとは・・・とならないように、支給されるまでの流れについて確認しておくことが、大切になります。