基本手当てとは

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私たちが受給する失業保険の礎となるのは「基本手当」です。失業認定のあとに、基本手当を受けることができます。
退職したからと、すぐに必ず基本手当がもらえるわけではありません。
何らかの事情ですぐに働けない人は「失業状態」とみなすことができず、結果、支給されないケースもあります。
どのような場合に受けることが可能かということが重要です。

失業保険をもらうということは、失業等給付の中の「基本手当」をもらうということになります。
しかし、ある一定の条件を満たした人でないと支給されません。退職した人すべてがもらえるのではなく、条件があるのです。
被保険者期間が最低6ヶ月以上の方が、離職日以前となる1年間のうちに、退職したあと地元のハローワークに離職票などを提出します。
そして、求職の申し込みをして、受給資格を判断します。
そこで受給資格と失業認定をされて、「基本手当」を受け取ることができます。

条件としては、離職日前の1年の間(なお、短時間被保険者は最大2年間)に6ヶ月以上の被保険者期間があることが条件となります。
被保険者期間としては、離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各々1ヶ月の間、賃金支払い基礎日数が14日以上ある場合、被保険者期間1ヶ月として、認定されていきます。
また、基本手当を受けるには、上記の「失業認定」が必要となります。
失業認定を受けるには、本人の積極的な労働の意思、いつでも就職できるという、積極的な姿勢、そして健康、または環境が整っていることが条件です。
そういう中で、一生懸命に求職活動しているが、なかなか仕事が見つからない・・・という状態が、「失業状態」といわれます。

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