失業保険において、会社を辞めた理由が自己都合の場合、給付制限にて失業手当が3ヶ月間振り込まれません。
離職後も退職金などで多少の余裕があれば、3ヵ月遅れても余裕のある方もいますが、そういう余裕のない場合は、想像以上に厳しいものがあります。
最初の支給が実際には第2回の失業保険の認定日の後にあるので、失業手当が離職からの約4ヵ月間は振り込まれないことになります。
そういう場合に、お勧めしたいのが公共職業訓練です。
公共職業訓練中は自己都合で退社した場合でも、給付制限が適用されないということになります。
離職後、準備や手続きをして速やかに公共職業訓練に通えるようにしておけば、給付制限をなくすことができます。
自己都合で会社を辞めたのに、会社都合で辞めたと申請することは不正受給にあたり、違反行為です。
自分から会社を辞めたのであれば、一般的に自己都合の申請となりますが、場合によっては会社都合にもできることがあります。
自己都合だと自分では思いながら、結局会社都合になるというケースで最も多いのが、就職時に知った就職条件が、実際の就職時と明らかに違うということが理由で退職した場合です。
例えば、契約の際に残業代は1時間1,500円で支給されますと契約書に書いてあるのに、実際に働いてみると、残業時間の計算がずさんであったり、家に持ち帰らないと処理終了が不可能なほどの業務を、無理に押し付けられたりした場合です。
セクションを勝手に変えられたり、転勤をしないということが約束なのに勤務地を一時的にも変更されたり、営業をしたくて入社したのに、理不尽な理由で開発にまわされたりも同様になります。
要は自分の意思とはうらはらに辞めざる終えない状況、もしくは必然的に辞めるに値する理由の場合の申請は会社理由でできます。