退職理由と失業保険給付

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退職理由には自己都合と会社都合がありますが、会社都合のほうが、失業保険を多くもらえます。
失業保険給付は退職理由によって、給付日数と給付時期に明確な違いがあります。
実例として、毎月80時間は残業しているのに、会社側から意図的にタイムカードを操作され、残業時間が20時間以下に減らされることも実例としてあります。
そのことが理由で辞めた場合、当然会社都合と見なされます。
その場合、労働監査局から監査が入る場合もあり、ハローワークは企業に直接連絡を取って事実確認したり、タイムカードの記録を証拠としたりします。

自己都合で退職した場合は給付制限がなされます。
初回の失業認定日の期間を合計すると、最初の振込みは、失業保険の申請をしてから4ヶ月後にされる計算になります。
ということで、3ヶ月間は失業手当が振り込まれません。

会社の都合で退職されられた場合の会社都合は、給付制限は設けられていません。

受給手続後、7日間の待機期間を過ごします。
失業保険の申請をしてから1ヶ月後に実際に振り込まれます。

自己都合の場合は、所定給付日数は、雇用保険の加入期間が10年未満で90日、10年以上の場合120日、20年以上の場合150日という形になっています。
会社都合の場合は離職時の年齢と加入年数で所定給付日数が決まります。
例えば、勤続日数10年以上である45歳以上60歳未満とした場合、最低270日間は給付されます。これが自己都合ですと120日です。
期間としては、会社都合の所定給付日数は自己都合に比べて、倍以上の期間で給付をもらえます。

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